【会員の皆様へ】会費納入のお願い

高大連携歴史教育研究会規約(2023年8月5日改正)

  • 第1条 名称
    本会の名称は高大連携歴史教育研究会とする。
  • 第2条 目的
    本会は歴史教育に関わる高校教員と大学教員などの交流を通して、歴史教育の内容の向上と制度改革の提案作成などを目的とする。
  • 第3条 事業
    本会は、上記の目的を達成するため、以下の事業をおこなう。
    ① 年次研究大会の開催
    ② 研究テーマを深める部会活動
    ③ 地域別・教科別研究会との交流
    ④ 電子版の会報・会誌を刊行
    ⑤ その他、本会の目的に適した事業
  • 第4条 会員
    1 本会は、本会の目的に賛同し、運営委員会の了承を得た会員お呼び団体会員から構成される。
    2 本会会費を納めたものは、会員となることができる。
    3 本会団体会費を納めた団体は、団体会員となることができる。
  • 第5条 会費
    会費額は運営委委員会で適宜検討することとし、会費を変更する場合は総会の承認を得る。
  • 第6条 総会
    1 総会は本会の最高意志決定機関であり、規約の承認や役員の選出・承認などを行う。

    2 役員の選出にあたっては、高校教員と大学教員のバランスを図るように配慮する。
    3 総会は年1回、原則として年次研究大会時に開催する。また、臨時総会を開くことができる。
  • 第7条 役員
    1 本会に次の役員を置く。

     ① 会長
     ② 副会長(若干名)
     ③ 運営委員長
     ④ 渉外委員長
     ⑤ 編集委員長
     ⑥ 地域別・教科別研究会連絡委員会(以下「連絡委員会」)
     ⑦ 事務局長
     ⑧ 会計監査委員(②名)

    2 なお、副会長は、③④⑤⑥の役員を兼任することができる。
    3 役員は任期を2年とし、特別の事情がある場合は再任を妨げない。
    4 会長は総会で選出する。

    5 会長以外の役員は、運営委委員会の同意を得て、会長が総会に提案し、承認を得る。
  • 第8条 本会に運営委員を置く。
    1 運営委員会は総会の決定に基づき、日常の会の運営をおこなう。

    2 運営委員のもとに、事務局及び次の委員会を置く。
     ① 渉外委員会
     ② 編集委員会
    3 運営委員会は次のメンバーで構成する。
     ① 役員(会計監査委員を除く)
     ② 部会代表(各2名)
     ③ 副渉外委員長
     ④ 副編集委員長
     ⑤ 連絡委員会から選出された委員
     ⑥ 事務局次長
     ⑦ その他、会長が必要と求めた会員
    4 運営委員会は、運営委員長が主宰し、年2回開催する。また、必要に応じて臨時運営委員会を開くことができる。
  • 第9条 渉外委員会
    1 渉外委員会は運営委員会のもと、渉外業務をおこなう。

    2 渉外委員は、会長が委嘱する。
    3 渉外委員会は、渉外委員長が主宰し、必要に応じて委員会を開催する。
  • 第10条 編集委員会
    1 編集委員会は運営委員会のもと、編集業務をおこなう。

    2 編集委員は、会長が委嘱する。
    3 編集委員会は、編集委員長が主宰し、必要に応じて委員会を開催する。
  • 第11条 本会に連絡委員会を置く
    1 連絡委員会は、全国各地で活動を進めている地域別・教科別研究会との交流を進める。
    2 連絡委員長は連絡委員会が選出し、会長が委嘱する。連絡委員は、地域別・教科別研究会が推薦する。
    3 連絡委員会は、連絡委員長が主宰し、年1回以上開催する。また、必要に応じて臨時連絡委員会を開くことができる。
  • 第12条 部会
    1 本会に次の部会(部会名)を置く。
     第1部会(歴史的思考力の育成)
     第2部会(教材の開発・共有)
     第3部会(高校新科目・教科書)
     第4部会(入学者選抜・評価)
     第5部会(大学の歴史教育・教員養成)
     特別部会(生徒の自主的歴史研究活動支援)
    2 部会に部会長、副部会長(若干名)及び部会が必要とする委員を置く。
    3 部会は、運営委員会に部会代表(2名)を推薦すると共に、人事・活動報告を行う。
    4 部会は、年1回以上開催する。
  • 第13条 会計
    1 本会の経費は会員による会費のほか、大会参加費、寄付金その他の収入で賄う。
    2 決算案は毎年、会計監査を受け、総会時に予算案とともに承認を得る。
  • 第14条 事務局
    1 本会に事務局を置く。事務局は本会の事務、会計、広報などの業務を担当する。
    2 事務局員は会長が委嘱する。
    3 事務局に事務局次長及び必要な担当者を置くことができる。
    4 本会の事務局は、会員が所属する機関に設置し、一定年数ごとに設置機関を変更するものとする。
  • 第15条 設立
    本会は2015年7月26日に設立とする。
  • 附則
    この会則は2015年7月26日から発効する。

    この会則は2021年8月2日から発効する。

注)以下の2点に関して、規約に明記することはしないが、創立大会当日に開催された運営委員会の承認と総会の了承を得て、実施することとした。

-1 学生・大学院生の会費については、正会員の半額とすること。
-2 会計処理に関しては、会計年度に従って行うこと。

更新履歴
2016.7.31改正、2017.3.16一部修正、2023.8.5改正